NPO法人農業情報総合研究所
https://www.youtube.com/channel/UCThMNzCUmkmzabZljCSGLuA
http://www.facebook.com/nogyojyoho
http://twitter.com/nogyosogouken
メモメモ。気になるのでシェア。
容器包装された仕入れ商品は全て栄養成分表示がないと2020年4月1日以降は販売することはできません?消費者庁がリーフレットで注意喚起 小規模事業者の食品が店頭から消える!?
小規模事業者が製造したものを、スーパーマーケット(SM)等のように「小規模事業者でないものが販売する場合は、栄養成分表示を省略することできない」ということです。
なんかややこしいですが・・・
農産物の加工販売する方は、注意が必要ですね。
http://shogyokai.jp/articles/-/718
2018年07月21日
この記事へのコメント
コメントを書く